全国で地震のニュースを聞かない日はありません。
家屋の耐震基準についてまとめてみました。
耐震基準は建築基準法、同施行令などに規定されています。
【旧耐震基準】1981年5月31日以前に建築確認申請が行われた建物に適用
「旧耐震」は震度5程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損しても補修することで生活可能であることを想定された基準とされています。
ちなみに震度5が震度5弱と震度5強に、震度6が震度6弱と震度6強に細分されたのは、1996年(平成8年)4月1日の震度階級改定によってです。
旧耐震基準:建築確認の完了日が1981年(昭和56年)5月31日以前
新耐震基準:建築確認の完了日が1981年(昭和56年)6月1日以降
【新耐震基準】1981年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物に適用
1981年に定められた「新耐震」は、中規模の地震(震度5程度)ではほとんど損傷しないことを求められるとされています。(一次設計)
※旧耐震基準は一次設計の内容のみだった。
これは「建築物の存在期間中に数度遭遇する」ことが予想される中程度の地震には「ほとんど損傷が生ずるおそれのない」ように設計するものです。
また、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6~7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないことを目標としています。(二次設計)
これはさらに「建築物の存在期間中に1度は遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生する」大規模地震に対して「倒壊・崩壊するおそれのない」ことを求めています。
壊れても人命は守れるような構造という意味で、壊れないのではないことに注意が必要です。
柱と柱の間に斜めに「筋交い(すじかい)」と呼ばれる棒状の柱で固定するような壁(耐力壁)を作るようになったのはこのときからです。
※2016年の熊本地震では同じ場所で震度7が2回来ていますし、2024年の能登半島地震でも震度7が2回来ています(後に気象庁はまとめて震度7が1回としました)。
これは近年の大地震では新基準でも倒壊の恐れがあることを意味しています。
【2000年基準】2000年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物(木造)に適用
2000年には新耐震基準をより強化するバランスの良い家づくりが義務化されました。
①地盤に応じた基礎の設計、②接合部に金具取り付け、③偏りのない耐力壁の配置など、新耐震基準をより強化するバランスの良い家づくりを行うこととなっています。
具体的には
①不同沈下を防ぐために、地耐力に最適な基礎(布基礎やベタ基礎など)を作る。事実上、地盤調査が必須に。
②柱・梁・筋交いの接合部に固定金具を使ってしっかり固定。地震時に抜けることを防ぐ。
③耐力壁を偏りなくバランスよい配置に。南側に窓が多い家が倒壊することを防ぐ。
家全体で耐震性を増す基準が2000年基準ということです。
新耐震基準を満たしていても倒壊する住宅があったことから、地盤の強化、筋交いの抜けを防ぐ、筋交いを入れる壁をバランスよく配置して、総合的に耐震性を高めたものと言えます。
地震対策として
旧耐震基準の家では、法的義務はありませんが、筋交い(すじかい)を入れることが最低限度必要でしょう。
できれば筋交いを入れるときに柱と梁などを固定金具で固定し、1階には制震ダンパーを入れるとなお良いと思われます。
新耐震基準の家では、これも法的義務はありませんが、窓が多い面は耐力壁を設置し、柱と梁などを固定金具で固定し、1階には制震ダンパーを入れるとなお良いと思われます。
家全体の改修となると莫大な費用がかかります。倒壊するときは1階が潰れて2階はほぼそのまま残りますから、1階の居間や寝室だけでも潰れないようにする補強工事だと、ある程度費用が抑えられると思います。
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